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①まずはご相談 → ②査定 → ③媒介契約 → ④購入者募集 → ⑤売買契約 → ⑥物件引渡し
-売却の流れの説明-
1.まずはご相談
①売却時に必要な費用
物件を売却される場合でも税金と不動産売買仲介手数料がかかります。
②内訳
仲介手数料
→仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料を申し受けます。(消費税および地方消費税含む)
所得税、住民税
→売却によって譲渡益が出た場合、 住民税、所得税がかかります。 (ご自宅の場合、 特別控除が受けられる場合もあります)
印紙代
→売買契約書に貼付する印紙代です。
その他
→ 引越費用など。
③ 物件を売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただしご自宅(居住用の資産) をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
2.査定
当社は物件を無料で査定させていただいております。
経験豊富なスタッフがお客様からのご相談、ご要望をお伺いし、今までの経験と知識をもとにお客様の目線でアドバイスをさせていただきます。現在の相場から過去の事例と資料 をもとに弊社独自の周辺調査で適正な価格を導き出します。「今売ればいくら?」「数年後買替時はいくらくらい?」
などお気軽にご相談ください。
秘密厳守にて承ります。
3.媒介契約
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。 媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、 一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主) が選択することができます。
媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、 依頼者に交付しなければならないと定められています。
專属專任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間1に回以上の頻度で売却活動の状況を報告 する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。 不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
4.購入者募集
・当社ホームページ
購入希望者から直接メールなどでお問合せをいただきます。
・「レインズ」に登録
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムです。
・アットホームに登録
レインズ同様コンピュータネットワークシステムです。 YAHOOなどにもリンクしており、かなりの反響がございます。
販売図面の作成をして折込チラシ等の販売活動も行います。
(ご要望に応じていたしますのでご希望されない場合は行いません)
5.売買契約
①購入申込書記入
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。 これを受けて不動産業者は代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整いましたら不動産売買契約を結びます。
②不動産売買契約時必要なもの
・権利証
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行)
・印紙 (売買金額によって異なります)
・本人確認書類(免許証など)
6.物件引渡し
① ローンなど、 抵当権の設定がある場合
売却物件に抵当権の設定がある場合、 残債を精算して抵当権の抹消をしなければなりません。 抵当権の抹消手続きは司法書士へ依頼します。抵当権の抹消は決済時(所有権移転 登記時) 同時に行うことができます。
② 物件引渡し時必要なもの
・権利証
・実印
・印鑑証明証 (3ヶ月以内発行)
・カギ、その他(購入時パンフレット、設備などの取扱説明書などあれば)
・抹消費用 (抵当権がある時のみ)
③ 物件引渡しの流れ
1司法書士に必要書類の確認をしてもらい登記申請を依頼します。
2残金を受け取り、買主へ領収書を発行します。
3固定資産税(区分所有の場合は管理費等) など日割り精算します。
4カギ、その他 (パンフレット、 取説などあれば)などの引渡し
5仲介手数料などの精算
6成約