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親子とソーシャルワーカー

                                         

①まずはご相談 → ②査定 → ③媒介契約 → ④購入者募集  → ⑤売買契約 → ⑥物件引渡し

​-売却の流れの説明-
契約書への署名
​1.まずはご相談

①売却時に必要な費用

物件を売却される場合でも税金と不動

産売買仲介手数料がかかります。

②内訳

仲介手数料

→仲介物件については、成約の際に規

   定の仲介手数料を申し受けます。

   (消費税および地方消費税含む)

所得税、住民税

→売却によって譲渡益が出た場合、 住

   民税、所得税がかかります。

   (ご自宅の場合、 特別控除が受けら

   れる場合もあります)

印紙代

→売買契約書に貼付する印紙代です。

その他

→引越費用など。

 

③物件を売却されて譲渡益が出た場合

その譲渡益に対して所得税、住民税

がかかります。ただしご自宅(居住用

の資産)をご売却の際は、3,000

万円までの特別控除が利用できたり、

所有期間が長いと税率が軽減される特

例を選択できる場合があります。

査定者
​2.査定

当社は物件を無料で査定させていただ

いております。

経験豊富なスタッフがお客様からのご

相談、ご要望をお伺いし、今までの経

験と知識をもとにお客様の目線でアド

バイスをさせていただきます。現在の

相場から過去事例と資料をもとに弊社

独自の周辺調査で適正な価格を導き出

します「今売ればいくら?」「数年後

買替時はいくらくらい?」などお気軽

にご相談ください。

秘密厳守にて承ります。

Old Asian couple depositing for a new house
​3.媒介契約

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼

する場合は、必ず媒介契約を結びます。

媒介契約は宅地建物取引業法によって

定められている行為で、専属専任媒介

契約、専任媒介契約、一般媒介契約の

3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。

媒介契約の締結によって依頼主と不動

産業者の売買仲介の依頼関係が明確化

され、お互いに権利や義務が発生しま

す。また、宅地建物取引業者は、媒介

契約を締結したときは、遅滞なく一定

の契約内容を記載した書面を作成して

記名押印し、依頼者に交付しなければ

ならないと定められています。

 

專属專任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他

の不動産業者に重ねて依頼することが

できない契約です。不動産業者は、依

頼主に対して、1週間1に回以上の頻

度で売却活動の状況を報告する義務が

あります。また依頼主は、自分で購入

希望者を見つけることはできません。

 

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の

不動産業者のみに仲介を依頼する契約

です。不動産業者は、依頼主に2週間

に1回以上の頻度で売却活動の状況を

報告する義務があります。依頼主は、

自分で購入希望者を見つけることもで

きます。

 

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼

することができる契約です。不動産業

者に報告義務はなく、依頼主も自分で

購入希望者を見つけることができます。

インテリアデザイナーとの交流会
​4.購入者募集

・当社ホームページ

購入希望者から直接メールなどでお問

合せをいただきます。

・「レインズ」に登録

国土交通大臣から指定を受けた不動産

流通機構が運営しているコンピュータ

ネットワークシステムです。オンライ

ンで結ばれている多数の会員不動産会

社間で情報交換を行うシステムです。

・アットホームに登録

レインズ同様コンピュータネットワー

クシステムです。YAHOOなどにも

リンクしており、かなりの反響がござ

います。

販売図面の作成をして折込チラシ等の

販売活動も行います。

(ご要望に応じていたしますのでご希

望されない場合は行いません)

保険の営業マン
​5.売買契約

①購入申込書記入

ご売却物件の購入を希望された方は、

まず購入申込書を不動産業者に提出し

ます。これを受けて不動産業者は代金

の支払方法や物件の引渡し時期、付帯

設備の確認など契約のための条件を調

整します。そして条件が整いましたら

不動産売買契約を結びます。

 

②不動産売買契約時必要なもの

・権利証

・実印

・印鑑証明書(3ヶ月以内発行)

・印紙(売買金額によって異なります)

・本人確認書類(免許証など)

家族の時間
6.物件引渡し

①ローンなど抵当権の設定がある場合

売却物件に抵当権の設定がある場合、 

残債を精算して抵当権の抹消をしなけ

ればなりません。

抵当権の抹消手続きは司法書士へ依頼

します。抵当権の抹消は決済時(所有

権移転登記時)同時に行うことができ

ます。

 

②物件引渡し時必要なもの

・権利証

・実印

・印鑑証明証(3ヶ月以内発行)

・鍵、その他(購入時パンフレット、

   設備などの取扱説明書などあれば)

・抹消費用(抵当権がある時のみ)

 

③物件引渡しの流れ

1司法書士に必要書類の確認をしても

らい登記申請を依頼します。

2残金を受け取り、買主へ領収書を発

行します。

3固定資産税(区分所有の場合は管理

費等)など日割り精算します。

4鍵、その他(パンフレット、取説な

どあれば)などの引渡し

5仲介手数料などの精算

6成約

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